公認会計士試験は短答式及び論文式による筆記の方法により行うものとされ(法5条)、公認会計士・監査審査会が実施する(同法13条1項)。
(1)短答式
短答式による試験は、次に掲げる科目について行う(法8条1項)。
財務会計論(法8条1項1号、公認会計士試験規則4条1項)
簿記
財務諸表論
その他、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
管理会計論(法8条1項2号、同規則4条2項)
原価計算
その他、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
監査論(法8条1項3号,同規則4条5項1号)
金融商品取引法[1]及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づく監査制度
監査諸基準その他の監査理論
企業法(法8条1項4号、同規則4条3項)
会社法
商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く。)
金融商品取引法[2](企業内容等の開示に関する部分に限る。)
その他、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法
(2) 論文式
論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び短答式による試験を免除された者につき、次に掲げる科目について行う(法8条2項)。
会計学(法8条2項1号)
財務会計論(法8条1項1号)
簿記
財務諸表論
その他、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
管理会計論(法8条1項2号)
原価計算
その他、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
監査論(法8条2項2号,同規則4条5項1号)
金融商品取引法[3]及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づく監査制度
監査諸基準その他の監査理論
企業法(法8条2項3号、法8条1項4号、同規則4条3項)
会社法
商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く。)
金融商品取引法[4](企業内容等の開示に関する部分に限る。)
その他、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法
租税法(法8条2項4号、同規則4条4項)
法人税法
所得税法
その他、租税法総論及び消費税法、相続税法その他の租税法各論
次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目(法8条2項5号)
経営学(法8条2項5号イ、同規則4条5項2号)
経営管理及び財務管理の基礎的理論
経済学(法8条2項5号ロ、同規則4条5項3号)
ミクロ経済学、マクロ経済学その他の経済理論
民法(法8条2項5号ハ)
民法典第1編から第3編を主とし、第4編及び第5編並びに関連する特別法を含む[5]
統計学(法8条2項5号ニ、同規則4条5項4号)
記述統計及び推測統計の理論
金融工学の基礎的理論
(3)合格基準
短答式試験合格基準
総点数の70%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率が合格基準となる。ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないもののある者は、不合格となることがある。
論文式試験合格基準
52%の得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率が合格基準となる。ただし、1科目につき、その得点比率が40%に満たないもののある者は、不合格となることがある。なお、論文式試験の採点格差の調整は、標準偏差により行われる。
:注)短答式試験または論文式試験において免除を受けた試験科目がある場合は、当該免除科目を除いた他の科目の合計得点の比率によって合否が判定される。
論文式試験の科目合格基準(期限付き科目免除基準)
試験科目のうちの一部の科目について、同一の回の公認会計士試験における公認会計士試験論文式試験合格者の平均得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率以上を得た者は、科目合格者(期限付き科目免除資格取得者)とされる。
注)当該科目については、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験が、その申請により免除される。
公認会計士・監査審査会 ホームページ
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/index.html